車両系建設機械(総合)
はじめに
大型特殊免許を取得しても、これはあくまでも「公道の運転免許」であり、建設機械としての「作業」や搬送用車両への積載などはできないのである。実際に建機として運転するためには労働安全衛生法に定められた作業免許という資格が別に必要なのである。大特の試験には一般にバケット付きのホイールローダを用い、発進、駐車措置でバケットの上下操作をするが、駐車のための上げ下げは作業免許がなくても例外的に認められているのである。道路交通法が適応されない建設現場での作業だけならいいと思いきや、これもダメなのである。つまり大特の免許を持ってても、工場内でフォークリフトの積み下ろしすら行ってはならないのである。無資格で作業をした者は、50万円以下の罰金、無資格者を使った事業主も6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられる。
特別教育と技能講習
車両系建設機械を操作するための資格は、クレーンのように国家試験をパスして取得する免許と、特別教育や技能講習を受講して得る修了証がある。
特別教育とは限定免許のようなもので、運転する建設機械に質量などの制限が付く。これに対して、技能講習を修了すれば扱える建機の上限はなくなる。車輌系建設機械に関して述べれば、技能講習受講資格は、普通または大型自動車免許を有する者で、特別教育を受けて3ケ月以上同機種運転の経験があること、または大型特殊の運転免許を有することである。
車種によって労働安全衛生法に定められた資格がそれぞれ必要となる。例えば、フォークリフトや車両系(解体)は、以前は車両系建設機械に含まれていたが、事故多発などを受けて、独立したライセンスとなった。他にもショベルローダ(2軸駆動)、高所作業車、不整地運搬車、小型移動式クレーン、床上操作式クレーンもそれぞれにライセンスが必要となる。
車両系建設機械の操作資格 |
|||||
運転免許 |
技能講習 |
特別教育 |
|||
国家試験の代行機関(安全衛生技術試験協会)での免許試験(学科・実技試験)に合格すること |
労働安全衛生法に基き、安全衛生教育が義務付けられており、運転技能講習を受けて、修了試験(学科・実技)に合格すること。 |
主に機体重量3t未満の小型車両系建設機械を運転するための資格。講習(学科と実技)を受講する。 |
|||
移動式クレーン運転免許 |
吊上荷重5t以上 |
小型移動式クレーン |
吊上荷重1t以上5t未満 |
小型移動式クレーン |
吊上荷重0.5t以上1t未満 |
クレーン運転免許 |
吊上荷重5t以上 |
|
クレーン運転業務 |
吊上荷重0.5t以上5t未満 |
|
|
床上操作式クレーン |
吊上荷重5t以上 |
|||
床上運転式クレーン(限定) |
吊上荷重5t以上 |
|
|||
クレーンや移動式クレーンは免許を要する国家資格であり、安全衛生技術試験協会の行う学科・実技試験に合格する必要がある。教習所で教習を修了し、実技試験免除で安全衛生技術センターの行う学科試験に合格するか、センターの行う学科試験に合格し1年以内に 教習所で実技教習を行う方法などがある。 免許は現所地の労働局へ申請する。 |
フォークリフト |
積載荷重1t以上 |
フォークリフト |
積載荷重1t未満 |
|
ショベルローダ |
積載荷重1t以上 |
ショベルローダ |
積載荷重1t未満 |
||
車両系建設機械 |
機体重量3t以上 |
小型車両系建設機械 |
機体重量3t未満 |
||
車両系建設機械 |
小型車両系建設機械 |
||||
高所作業車運転 |
作業床10m以上 |
高所作業車 |
作業床2m以上10m未満 |
||
不整地運搬車 |
機体重量1t以上 |
小型不整地運搬車 |
機体重量1t未満 |
||
基礎工事用 |
機体重量3t以上 |
締固め用機械 |
制限なし |
||
大型特殊運転免許 |
玉掛け |
吊上荷重1t以上 |
玉掛け |
吊上荷重1t未満 |
建設機械施工技士について
建設機械施工技士とは、建設現場で建設機械の運転操作や、監理技術者や主任技術者として現場の施工管理を行うもの。いわゆる現場監督たるもの。(社)日本建設機械化協会が実施しており、学科試験と実地試験から成る国家資格である。この資格を有すると、労働安全衛生法上の技能講習の全部(または一部)免除される。要は、技能講習(修了)ではなくて、免許証として建設機械が操作できる資格なのである。
資格は1級と2級に分けられる。
(注) ショベル系建設機械操作施工法(第2種)については、「JIS規格の標準操作方式」で実地試験を行う。 |
||
1 級 |
2 級 |
実地試験使用機械 |
トラクター系建設機械操作施工法 |
第1種 |
ブルドーザ(6〜12t級) |
ショベル系建設機械操作施工法 |
第2種 |
油圧ショベル(バックホウ)(山積0.28〜0.45m3級) |
モータ・グレーダ操作施工法 |
第3種 |
モータ・グレーダ(3.1m級) |
締固め建設機械操作施工法 |
第4種 |
ロード・ローラ(10〜12t級) |
舗装用建設機械操作施工法 |
第5種 |
アスファルト・フィニッシャ(2.5〜4.5m級) |
基礎工事用建設機械操作施工法 |
第6種 |
アースオーガ(杭打機40〜50t吊級) |
建設機械組合せ施工法 |
− |
記述試験(1級のみ) |
用語の定義 |
|||
名 称 |
機体重量 |
機械重量 |
機械総重量 |
定 義 |
|
|
|
車両系建設機械から、作業装置(油圧ショベルなら、ブーム、アーム、バケットすべて)を取り外して燃料、作動油、潤滑油、冷却水などが入っていない質量、乾燥質量ともいう。 |
作業に必要な作業装置を装着し、燃料、作動油、潤滑油、冷却水などが入っているが、バケット等に何も積載していない無負荷状態、湿式質量ともいう。 |
機械重量に最大積載量と乗車定員(55kg/人)を加えたもの。 |
車両系建設機械の分類
車両系建設機械とは、労働安全衛生法施行令別表第7に掲げる建設機械で、「動力を用い、かつ不特定の場所に自走できるもの」をいう。業界においては、車両系建機といえば「整地運搬積込み用と掘削用」のみを指し、車両系建設機械として締固め用機械(ローラー)、コンクリート打設用機械(コンクリートポンプ車)を含めない。
最近では建設機械の汎用性が高まり、アタッチメントの種類によっては、分類の枠を越え、資格が別途必要になる場合がある。例えば油圧ショベルのフロントアタッチメントに、油圧圧砕機、カッター、ニブラなどの解体破砕機を取り付けた場合は車両系建設機械(整地・運搬・積込・掘削)で操作できるが、ブレーカーユニットを取り付けた場合は、別に解体用の作業免許(技能講習などを修了)が必要となる。
ドラグライン、クラムシェルなどクレーン式の掘削用機械であってもバケットの先端に爪があれば移動式クレーンの資格がなくても車両系整地の資格で運転できる。
移動式クレーンの場合は、取り付けるフロントアタッチメントによって、クライムシェル、ドラグライン、バイブロハンマ、杭打ち機などに変身するが、それぞれの作業内容に応じた運転資格(車両系整地、基礎工事など)が必要となる。また、解体用アタッチメントを装着した場合には、解体の資格も必要となる。
アタッチメントの交換(油圧ショベル・篩→ニブラ(ブレーカユニット) |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
労働安全衛生法施行令 別表第7に掲げる車両系建設機械 |
|||
狭義の車両系建設機械 |
整地・運搬・積込用機械 |
トラクター系 |
ブルドーザー/モーターグレーダー/・トラクターショベル/ずり積機/スクレーパー/スクレープドーザー |
掘削用機械 |
ショベル系 |
パワーショベル/ドラグショベル(バックホウ)/ドラグライン/クラムシェル/バケット掘削機/トレンチャー |
|
広義の車両系建設機械 |
解体用機械 |
ブレーカ |
|
基礎工事用機械 |
くい打機/くい抜機/アース・ドリル/リバース・サーキュレーション・ドリル/せん孔機/アース・オーガー/ペーパー・ドレーン・マシーン |
||
締固め用機械 |
ローラー |
||
コンクリート打設用機械 |
コンクリートポンプ車 |
車両系建設機械の登録数 (平成15年現在) |
||
登録数 |
内 訳 |
|
|
掘削機械 |
油圧ショベル(53%)、ミニショベル(47%) |
コンクリート機械 |
コンクリートポンプ(0.4%)、コンクリートプラント(0.1%)、その他(99.5%) |
|
道路機械 |
グレーダ・スクレーパ(1%)、ローラ(6%)、平板式締固機械(92%)、アスファルト舗装機械(0.5%) |
|
建設用クレーン |
クローラークレーン(2%)、トラッククレーン(2%)、ラフテレーンクレーン(6%)、ジブクレーン(1%)、高所作業車(20%)、トラック搭載クレーン(69%) |
|
トラクタ |
ブルドーザ(36%)、ホイールローダ(64%) |
|
その他建設機械 |
可搬式コンプレッサー(65%)、不整地運搬車(8%)、破砕解体機(27%) |
|
基礎工事用機械 |
基礎工事用機械(100%) |
|
トンネル機械 |
トンネル掘削機(100%) |
車両系建設機械の輸送と運転席の位置 |
|
|
|
車両系建設機械一覧
整地・運搬・積込用機械 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
ブルドーザー |
モーターグレーダー |
トラクターショベル |
ずり積機 |
スクレーパー |
スクレープドーザー |
|
ホイール式 |
クローラ式 |
|||||
トラクターにブレードを取り付けて、掘削、整地、押土などの作業に用いられる。トラクター系建設機械の代表的なもの。 |
整地、切り取り、砂利道の補修などの作業に用いる他、作業装置を取り替えることによって除雪作業にも用いられる。 |
トラクターにバケットを取り付けたもので、積込み、運搬、地表面上の土砂の切り取り作業に用いられる。 |
ずり処理用の機械で、地表面でも使用されるが、多くはずい道工事に用いられる。 |
掘削、積込み、運土、まき出しの各作業を一貫して行うことができ、一般に大規模な土工事に使用する。 |
クローラ式トラクターにスクレーパー機構を組み合わせたもので、用途はスクレーパーとほぼ同じ。 |
掘削用機械 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
パワーショベル |
ドラグショベル(バックホウ) |
ドラグライン |
クラムシェル |
バケット掘削機 |
トレンチャー |
|||
油圧式 |
機械式 |
クローラ式 |
ホイール式 |
油圧式 |
機械式 |
|||
上部旋回体にショベルの作業装置を取り付けたもので、主として地表面より上の掘削に用いられる。 |
バックホウの主力は油圧式で、主として地表面より下の硬い土の掘削に適する。 |
地表面より下の比較的軟らかい土や砂利などの掘削を行う。河川や軟弱地など作業に適している。硬い土の掘削には適さない。 |
ドラグラインと同様、地表面より下の比較的軟らかい土や、破砕された岩石などの掘削に用いられ、特に掘削断面が小さく、深く掘削する場合に適している。 |
バケットホイールエキスカベータともいう。大規模土木工事に用いられ、掘削と積込が連続して行える。比較的軟らかい土地の掘削に適している。 |
連続溝掘削に用いる |
運転できる車両の区分 |
|
それでなくても車両の呼び名が商標や一般名が入り乱れている車両系建設機械の分野であるが、例えば車両系建設機械(整地・運搬・積込・掘削)を取得した場合に実際に操作できる車両はどういうものであろうか。 |
|
ショベルローダ等の運転資格 |
ショベルローダ等といえば、ショベルローダとフォークローダを指す。ショベルローダーまたはフォークローダーにはアタッチメントであるショベルまたはフォークを交換させてショベルローダーまたはフォークローダーになる。 |
油圧ショベルクレーン仕様車 |
これまでの油圧ショベルバッケト安全フックによる「用途外使用」については、吊り荷重が1t未満であること」とされていたが、「クレーン付き油圧ショベル」での吊荷作業は、労働省労働基準局より「移動式クレーン」として認め、労働安全衛生規則第164条〈油圧ショベルによる吊荷作業(用途外使用)には該当しないこととなった(平成12年2月28日付)。 |
油圧ショベルのフロントアタッチメント |
クローラ式の油圧ショベルは先端の作業機(フロントアタッチメント)を交換すれば、いろいろな機械に変身できる汎用性を持っている。 |
建設機械 |
トラクター系建設機械 |
ショベル系建設機械 |
|
本体がクローラーまたはホイル式のトラクターで、作業装置部分が走行装置部分に対して原則として旋回できないもの。ブルドーザーやトラクターショベルなどがある。 |
下部走行体(走行装置)、上部旋回体、および作業装置(アタッチメント)からなり、作業装置は使用目的に応じて交換できるもの。バックホウが大部分を占めている。また下部走行体に対して360度旋回できる構造となっているもの。全世界の油圧ショベルの約半数が日本国内に存在するという。人の手のように動く器用さやアタッチメントの交換によってできる作業の多様性が日本人の感性に合っているためという説もある。 |
||
車両分類 |
ドーザーショベル |
トラクターショベル |
油圧ショベル |
資格分類 |
車両系建設機械(整地・運搬・積込・掘削) |
||
クローラ式 |
|
|
|
ブルドーザー |
ショベルローダ−/ドーザーショベル/フロントショベル/フロントホウ/(パワーショベル) |
バックホウ/ドラグショベル/パワーショベル/ユンボ/ショベルカー |
|
資格分類 |
車両系建設機械(整地・運搬・積込・掘削) |
車両系建設機械(整地・運搬・積込・掘削) |
車両系建設機械(整地・運搬・積込・掘削) |
ホイール式 |
|
|
|
タイヤドーザ/ホイールドーザー |
ホイールローダ/タイヤショベル |
ホイール式油圧ショベル |
車両系建機の公道走行について
例えば、ホイルローダ(タイヤショベル)で公道を走行するのにどのような運転が必要であろうか?
ナンバープレートを付けた機種は公道を走行することができるが、道交法に基づく免許が必要となる。免許は小型特殊と大型特殊の2種類が該当し、機体の原動機排気量と機体寸法で区分されている。
つまり、小型特殊免許は、排気量1500cc、全高2m以下の特殊自動車で、これを超えるものは大型特殊免許が必要となる。一般には、道路運送車両法により車種区分されており、小型特殊自動車では緑色、大型特殊自動車は白色のナンバープレートを付けている。小型特殊自動車でも屋根を取付けて、高さが2mを超えた場合は、大型特殊免許が必要となるので公道走行する際は注意!ショベルローダも公道走行の免許適用区分は同様。
カタカナの語源 |
||
名 称 |
英 語 |
語源の成り立ち |
バックホウ |
BACK HOE |
back(後方)のhoe(鍬)、鍬のように掘り起こすもの。要は現場では「油圧ショベル」のことを指す。バケットを手元に引き寄せるように掘削するところから「バックホウ」という。これに対して、手元から前方にすくい上げるように掘削する方式を「フロントショベル」という。バックホウは地面より低い位置を掘るのに適している。 |
ショベル |
SHOVEL |
英語のショベルは小さな掘削道具でシャベルや鋤(すき)のことをいう。英語でショベル系掘削機械はexcavatorという。 |
ユンボ |
YUMBO |
フランスのシカム社の「ユンボ」という製品の性能が優れていてよく使われたため、そのまま商品名が「油圧ショベル」一般を指すようになってしまった。後に同社は「ユンボ社」と社名を変更した。シカム社との技術提携で昭和36年、三菱重工が初めて国産化した油圧ショベルが「三菱ユンボパワーショベル」であった。1990年代に建設機械業界で「油圧ショベル」に統一されるまでは、日本ではコマツが「パワーショベル」という名称で用いていた。 |
キャタピラー |
CATERPILLAR |
米国キャタピラー車の登録商標で、もともとはイモムシという意味。これに対してCRAWLERは英語のCrawl(クロール=這う)からの造語。アメリカの「ホルト社」が、世界で初めてクローラ(履帯)式トラクタをつくったのは明治37年。大正14年には、同業の「ベスト社」と合併してキャタピラートラクタ社(のちのキャタピラー社)を設立。以後CATERPILLARの名は、クローラを履いた製品の代名詞となって世界に広がった。(社)日本建設機械工業会では、「クローラ」、「無限軌道」に統一している。 |
ブルドーザー |
BULL-DOZER |
JISではトラクタードーザと定義されている。「鞭で牛を打つ、いじめる(俗語)こと」で米国で懲罰に牛を打つ鞭を用いたことから。土砂を掘ったり、地ならしするさまが似ているためか。 |
ユニック |
UNIC |
正しくは「車載クレーン」といい、トラックの荷台にクレーンが積載されているタイプ。俗に「ユニッククレーン」と呼ばれているが、これは「古川ユニック株式会社」の登録商標である。「タダノ」は「カーゴクレーン」と呼んでいる。 |
クレーン |
CRANE |
「起重機」はその形が「鶴」に似ているところから。 |
オールテレーンクレーン |
ALL TERRAIN CRANE |
あらゆる地形で活躍するという意味で、悪路での走破性を向上させたタイプ。クレーンは100t級が多く、走行体の駆動軸が4〜8軸で。全車軸操舵のカニ走りや小回りが可能。 |
ラフテレーンクレーン |
ROUGH TERRAIN CRANE |
不整な地で活躍するクレーンという意味。ちなみに同じ意味の「ラフター(Roughter)クレーン」は加藤製作所 (KATO)の登録商標。 |
フォークリフト |
FOLK-LIFT |
フォーク状のもので荷を持ち上げて運ぶ機械、英語ではtruckを付ける。 |